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税制優遇について

相続財産をエファジャパンへ
ご寄付いただいた分は
相続税非課税となります。

どの団体に、いくら寄付するかを「誰」の意思で決めたかがポイントです。

  • 遺産を相続した相続人(ここでは配偶者と子)が自分の意思で寄付 → ①「相続財産寄付」
  • 遺産の遺贈を受けた個人(ここでは故人の恩人)が自分の意思で寄付 → ②「相続財産寄付」
  • 被相続人(故人)の意思(遺言等)に基づいて、直接、遺産を寄付 → ③「遺贈」
相続税 所得税・個人住民税
遺贈 認定NPO法人等に限らず、NPO法人や一般社団・財団法人(非営利型)等の非営利法人への遺贈であれば非課税

公益社団法人A:非課税 / NPO法人B:非課税

  • 相続税を不当に減少させる結果になる場合は課税
寄付金控除対象団体への遺贈であれば、場合により、被相続人の準確定申告で寄付金控除を適用可能
相続財産寄付 認定NPO法人や公益法人等への寄付のみ非課税

学校法人C:非課税 / 認定NPO法人D:非課税

寄付金控除対象団体への寄付であれば、寄付金控除を利用可能
  • 上限額には注意
  • 税額控除上限:減税額は所得税額の25%が限度
  • 税額控除・所得控除 共通上限:年間寄付金合計額は年間の総所得金額等の40%が限度

所得税の計算式・試算例

【課税対象の相続財産金額】

6,000万円(遺産総額)-1,800万円(①②相続財産寄付分)-200万円(③遺贈分)=4,000万円【A】

【基礎控除額】

(3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数))=4,200万円【B】

【A】<【B】 この事例では課税対象の相続財産金額が基礎控除額未満なので相続税負担は無し。
<参考>遺贈・相続財産寄付しなかった場合の相続税は約90万円

はじめての相続財産寄付

❶ 認定NPO法人へ寄付をして、早めに領収書をもらう

※ 相続財産からの寄付であることを寄付先団体へ伝えた方がスムーズです。

❷ 相続税の申告・納税が必要かを確認

※ 遺産総額や基礎控除額等を計算して、申告が必要かを確認します。

  • 【相続税の申告が必要な場合】は ❸ へ
  • 【相続税の申告が不要な場合】は ❺ へ

❸ 申告時に「第14表」へ記載
(※相続開始から10か月以内)

認定NPO法人への寄付は、《特定の公益法人などに寄附した相続財産又は特定公益信託のために支出した相続財産の明細》の欄で、以下の項目を記載し、領収書等を添付して申告します。

・寄附年月日
・寄附した財産の明細
・公益法人等の所在地・名称
・寄附をした相続人等の氏名

❹ 寄付した相続財産は非課税に!

第14表で記載したものは相続税の課税対象から外されます。

❺ 所得税・住民税の寄付金控除も!

寄付した相続人の方は、所得税・住民税の寄付金控除も受けられますので、確定申告(還付申告)時に忘れないようにしてください。

条件・注意点

  • 遺贈や相続財産寄付の優遇税制を受けるためには、相続税申告時に「第14表」の記載が必要です。また、エファジャパンが発行する「寄付金受領証明書(領収証)」等の添付が必要です。
  • 認定NPO法人に「遺贈」したことにより、基礎控除額以下になった時は、申告も納税も不要です。認定NPO法人に「相続財産寄付」したことにより、基礎控除額以下になった場合は、たとえ相続税の納税金額が0円となる場合でも、申告は必要となります。
  • 相続財産寄付の場合、相続税の申告期限内(10か月以内)に寄付が完了していなければなりません。
  • 寄付先が認定NPO法人等であれば、相続人は、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。
  • 不動産(土地・建物)や有価証券等の寄付で、寄付時の価格が取得時に比べて値上がりしている場合、寄付者に所得税が課せられる可能性があります(みなし譲渡所得課税)。またこの場合でも「みなし譲渡所得非課税特例」や「マイホーム特例」等を受けられることもあります。
  • 遺贈や相続財産寄付は、法律や税制が大変複雑です。弁護士や税理士、信託銀行などの専門家に相談しましょう。
  • このページは認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会の「寄付税制制度かんたん解説チラシ」をもとに作りました。
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